(明治四十一年勅令第二百六十六号二省以上交渉ノ事項ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第480号
公布年月日: 大正10年12月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百六十六號二省以上交涉ノ事項ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月二十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百八十號
明治四十一年勅令第二百六十六號中左ノ通改正ス
第四條 空中運輸事業ノ許否及監督ニ關スル事項ニ付テハ陸軍大臣遞信大臣協議シテ之ヲ處理スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百六十六号二省以上交渉ノ事項ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月二十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百八十号
明治四十一年勅令第二百六十六号中左ノ通改正ス
第四条 空中運輸事業ノ許否及監督ニ関スル事項ニ付テハ陸軍大臣逓信大臣協議シテ之ヲ処理スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス