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法令データベース
本データベースについて
(二省以上交渉ノ事項ニ関スル件)
法令番号: 勅令第266号
公布年月日: 明治41年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治41年10月22日 勅令第266号
改正:
明治41年12月5日 勅令第307号
改正:
大正元年10月18日 勅令第35号
改正:
大正9年5月15日 勅令第152号
改正:
大正10年12月22日 勅令第480号
改正:
大正12年3月31日 勅令第124号
実効性喪失:
本法
軌道条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕二省以上交涉ノ事項ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百六十六號
第一條
軌道條例ニ依リ內務大臣ノ特許ヲ受ケ一般運輸ノ業ヲ營マムトスル者ハ遞信大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第二條
產業講習所又ハ產業組合ニ關スル規程ヲ定メ又ハ之ヲ廢止變更セムトスルトキハ農商務大臣ハ產業講習所ニ關シテハ文部大臣ニ、產業組合ニ關シテハ內務大臣ニ協議スヘシ
第三條
實業學校ニ關スル規程ヲ定メ又ハ廢止變更セムトスルトキハ文部大臣ハ農商務大臣ニ協議スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕二省以上交渉ノ事項ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
農商務大臣 男爵 大浦兼武
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百六十六号
第一条
軌道条例ニ依リ内務大臣ノ特許ヲ受ケ一般運輸ノ業ヲ営マムトスル者ハ逓信大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第二条
産業講習所又ハ産業組合ニ関スル規程ヲ定メ又ハ之ヲ廃止変更セムトスルトキハ農商務大臣ハ産業講習所ニ関シテハ文部大臣ニ、産業組合ニ関シテハ内務大臣ニ協議スヘシ
第三条
実業学校ニ関スル規程ヲ定メ又ハ廃止変更セムトスルトキハ文部大臣ハ農商務大臣ニ協議スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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