日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 大正10年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百五十六號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「鳥取高等農業學校」ノ次ニ「三重高等農林學校」ヲ、「名古屋高等商業學校」ノ次ニ「福島高等商業學校」及「大分高等商業學校」ヲ、「明治專門學校」ノ次ニ「東京高等工藝學校」及「神戶高等工業學校」ヲ、「東京外國語學校」ノ次ニ「大阪外國語學校」ヲ加フ
第十一條
第六條ニ揭クル職員ノ外高等師範學校及女子高等師範學校ニ敎諭助敎諭及訓導ヲ、高等師範學校ニ助手ヲ、女子高等師範學校ニ保姆ヲ置ク
敎諭ハ奏任トシ助敎諭、訓導、助手及保姆ハ判任トス
敎諭及助敎諭ハ附屬中學校又ハ附屬高等女學校ノ生徒ノ敎育ヲ掌リ兼テ師範生徒ノ實地授業ヲ監督ス
訓導ハ附屬小學校生徒ノ授業ヲ掌リ兼テ師範生徒ノ實地授業ヲ監督ス
助手ハ敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
保姆ハ附屬幼稚園幼兒ノ保育ヲ掌ル
第十二條
第六條ニ揭クル職員ノ外東京高等學校ニ敎諭及助敎諭ヲ置ク
敎諭ハ奏任トシ助敎諭ハ判任トス尋常科生徒ノ敎育ヲ掌ル
第十三條
削除
第十四條
削除
第十五條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百五十六号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「鳥取高等農業学校」ノ次ニ「三重高等農林学校」ヲ、「名古屋高等商業学校」ノ次ニ「福島高等商業学校」及「大分高等商業学校」ヲ、「明治専門学校」ノ次ニ「東京高等工芸学校」及「神戸高等工業学校」ヲ、「東京外国語学校」ノ次ニ「大阪外国語学校」ヲ加フ
第十一条
第六条ニ掲クル職員ノ外高等師範学校及女子高等師範学校ニ教諭助教諭及訓導ヲ、高等師範学校ニ助手ヲ、女子高等師範学校ニ保姆ヲ置ク
教諭ハ奏任トシ助教諭、訓導、助手及保姆ハ判任トス
教諭及助教諭ハ附属中学校又ハ附属高等女学校ノ生徒ノ教育ヲ掌リ兼テ師範生徒ノ実地授業ヲ監督ス
訓導ハ附属小学校生徒ノ授業ヲ掌リ兼テ師範生徒ノ実地授業ヲ監督ス
助手ハ教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
保姆ハ附属幼稚園幼児ノ保育ヲ掌ル
第十二条
第六条ニ掲クル職員ノ外東京高等学校ニ教諭及助教諭ヲ置ク
教諭ハ奏任トシ助教諭ハ判任トス尋常科生徒ノ教育ヲ掌ル
第十三条
削除
第十四条
削除
第十五条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革