(航空ニ関スル勤務ニ服セシムヘキ陸軍下士ノ特別補充及其ノ服役等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 大正10年11月17日
法令の形式: 勅令
朕航空ニ關スル勤務ニ服セシムヘキ陸軍下士ノ特別補充及其ノ服役等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百四十二號
第一條 航空ニ關スル勤務ニ服セシムヘキ陸軍ノ現役又ハ豫備役下士ハ法令ノ定ムル航空機操縱ニ關スル免狀ヲ有シ陸軍ノ現役又ハ豫備役下士ヲ志願スル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ志願スル者ヲ下士ニ任用スルニハ任官前三月間現役ニ服セシメ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空學校ニ於テ敎育ヲ爲スモノトス但シ陸軍航空部隊ニ於テ航空術ヲ習得シタル者又ハ大正八年勅令第百五十三號ニ依リ陸軍航空學校ニ於テ所定ノ敎育ヲ修了シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者ハ入校ノ日ヲ以テ之ニ一等卒ヲ命ス但シ現ニ一等卒以上ノ等級ヲ有スル者ハ現等級ノ儘トス
第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ第一條ノ規定ニ依リ下士ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一 現役下士ニ任用スル場合ニ於テハ年齡二十一年ヲ超エタル者豫備役下士ニ任用スル場合ニ於テハ年齡二十五年ヲ超エタル者
二 身體檢査ニ合格セサル者
三 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
四 素行修ラサル者
五 復權ヲ得サル家資分散者又ハ破產者
六 技倆軍事上ノ飛行ニ適セサル者
七 軍事敎育ノ習得充分ナラスシテ下士タルニ適セサル者
前條第一項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者前項各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ現役ヲ免シ之ヲ退校セシム此ノ場合ニ於テ徵兵終決處分ヲ終ラサル者ニ在リテハ前條第二項ノ規定ニ依リ命シタル等級ヲ免シ徵兵終決處分ヲ終リ兵籍ニ在ル者ニ在リテハ陸軍軍人服役令第十三條ノ規定ニ依リ降等セラルル者ヲ除クノ外之ヲ入校前ノ役種兵種等級ニ復セシム但シ雜卒以外ノ補充兵役ニ在ル者ニシテ入校前等級ヲ有セサルモノハ之ヲ二等卒ト爲ス
第四條 本令ニ依リ現役下士ニ任用セラレタル者ノ現役期間ハ陸軍軍人服役令第三十四條ノ規定ニ拘ラス任官年ノ十二月ヨリ起算シ三年トス
本令ニ依リ豫備役下士ニ任用セラレタル者ハ陸軍軍人服役令第四十一條乃至第四十三條ノ規定ニ拘ラス年齡三十五年ニ滿ツル年ノ翌年三月三十一日迄豫備役ニ、豫備役滿期後年齡四十八年ニ滿ツル年ノ翌年三月三十一日迄後備役ニ之ヲ服セシム
前項ノ規定ニ依ル後備役ノ服役ヲ終リタル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
第五條 本令ニ依リ豫備役下士ニ任用セラレ未タ徵兵終決處分ヲ終ラサル者ニシテ其ノ召集セラレタル期間三年未滿ノモノ陸軍軍人服役令第十二條ノ規定ニ依リ其ノ官ヲ失ヒタルトキハ同令第十三條ノ規定ヲ適用セス徵兵事務條例第六十條第三號ニ該當スル者ノ例ニ依リ之ヲ徵集ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空ニ関スル勤務ニ服セシムヘキ陸軍下士ノ特別補充及其ノ服役等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百四十二号
第一条 航空ニ関スル勤務ニ服セシムヘキ陸軍ノ現役又ハ予備役下士ハ法令ノ定ムル航空機操縦ニ関スル免状ヲ有シ陸軍ノ現役又ハ予備役下士ヲ志願スル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ志願スル者ヲ下士ニ任用スルニハ任官前三月間現役ニ服セシメ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍航空学校ニ於テ教育ヲ為スモノトス但シ陸軍航空部隊ニ於テ航空術ヲ習得シタル者又ハ大正八年勅令第百五十三号ニ依リ陸軍航空学校ニ於テ所定ノ教育ヲ修了シタル者ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者ハ入校ノ日ヲ以テ之ニ一等卒ヲ命ス但シ現ニ一等卒以上ノ等級ヲ有スル者ハ現等級ノ儘トス
第三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第一条ノ規定ニ依リ下士ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一 現役下士ニ任用スル場合ニ於テハ年齢二十一年ヲ超エタル者予備役下士ニ任用スル場合ニ於テハ年齢二十五年ヲ超エタル者
二 身体検査ニ合格セサル者
三 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
四 素行修ラサル者
五 復権ヲ得サル家資分散者又ハ破産者
六 技倆軍事上ノ飛行ニ適セサル者
七 軍事教育ノ習得充分ナラスシテ下士タルニ適セサル者
前条第一項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者前項各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ現役ヲ免シ之ヲ退校セシム此ノ場合ニ於テ徴兵終決処分ヲ終ラサル者ニ在リテハ前条第二項ノ規定ニ依リ命シタル等級ヲ免シ徴兵終決処分ヲ終リ兵籍ニ在ル者ニ在リテハ陸軍軍人服役令第十三条ノ規定ニ依リ降等セラルル者ヲ除クノ外之ヲ入校前ノ役種兵種等級ニ復セシム但シ雑卒以外ノ補充兵役ニ在ル者ニシテ入校前等級ヲ有セサルモノハ之ヲ二等卒ト為ス
第四条 本令ニ依リ現役下士ニ任用セラレタル者ノ現役期間ハ陸軍軍人服役令第三十四条ノ規定ニ拘ラス任官年ノ十二月ヨリ起算シ三年トス
本令ニ依リ予備役下士ニ任用セラレタル者ハ陸軍軍人服役令第四十一条乃至第四十三条ノ規定ニ拘ラス年齢三十五年ニ満ツル年ノ翌年三月三十一日迄予備役ニ、予備役満期後年齢四十八年ニ満ツル年ノ翌年三月三十一日迄後備役ニ之ヲ服セシム
前項ノ規定ニ依ル後備役ノ服役ヲ終リタル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス其ノ官ヲ免セラレタルモノトス
第五条 本令ニ依リ予備役下士ニ任用セラレ未タ徴兵終決処分ヲ終ラサル者ニシテ其ノ召集セラレタル期間三年未満ノモノ陸軍軍人服役令第十二条ノ規定ニ依リ其ノ官ヲ失ヒタルトキハ同令第十三条ノ規定ヲ適用セス徴兵事務条例第六十条第三号ニ該当スル者ノ例ニ依リ之ヲ徴集ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス