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(関東州取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 大正10年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州取引所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百十八號
關東州取引所令中左ノ通改正ス
第十五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
身元保證金ノ額ハ五千圓ヲ下ルコトヲ得ス但シ株式會社組織ノ取引所ニ在リテハ其ノ額ハ取引所ノ資本金ノ千分ノ五以上ニシテ關東長官ノ指定スル金額ヲ下ルコトヲ得サルモノトシ其ノ千分ノ五ノ金額カ五千圓未滿ナルトキハ五千圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
資本金ノ額カ二千萬圓ヲ超ユルトキハ其ノ超過金額ニ付テハ關東長官ハ其ノ定ムル別段ノ率ニ依リ身元保證金ノ額ヲ指定スヘシ
數種ノ物件ノ取引所ニシテ取引人ノ營業ノ部類ヲ數箇ニ分ツモノニ在リテハ關東長官ハ其ノ部類每ニ資本金ヲ區分シテ前二項ノ規定ニ依ル金額ヲ指定スヘシ
第二十四條第一項ニ左ノ但書ヲ加ヘ同條第二項中「一月」ヲ「二月」ニ改ム
但シ綿布、綿絲及麻袋ノ定期取引ニ限リ關東長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テハ六月內ノ限月ニ依ルコトヲ得
第二十六條
取引人ハ其ノ取引所ニ於ケル定期取引ノ賣建及買建ノ各數量ヲシテ委託者カ取引所ニ存續スヘキコトヲ指定シタル數量ヨリ下ラシムルコトヲ得ス
第二十七條
前條ノ規定ニ違反シタル取引人ハ取引所之ニ三月以上ノ營業停止ヲ命シ又ハ之ヲ除名スヘシ
第二十八條
取引人ハ委託者ニ於テ營業細則ノ定ムル所ニ依リ提供スヘキ證據金又ハ受渡物件若ハ受渡代金ヲ取引人ノ請求アルニ拘ラス提供ヲ爲ササルトキハ其ノ委託ヲ受ケタル定期取引ニ付轉賣又ハ買戾ヲ爲スコトヲ得
第三十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル證據金ニシテ關東長官ノ指定スルモノニ付テハ取引所ハ取引人ヲシテ半額迄ハ現金ヲ以テ之ヲ納メシムヘシ
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
第二十四條ノ改正規定ハ本令施行前ニ取引期間ノ開始シタル定期取引ニハ之ヲ適用セス
本令施行前ニ免許ヲ受ケタル取引人ノ納メタル身元保證金ノ額カ本令ニ依リ納ムヘキ身元保證金ノ額ニ達セサルモノニ付テハ取引所ハ關東長官ノ指定スル期間內ニ取引人ヲシテ之ヲ納メシムヘシ
朕関東州取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百十八号
関東州取引所令中左ノ通改正ス
第十五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
身元保証金ノ額ハ五千円ヲ下ルコトヲ得ス但シ株式会社組織ノ取引所ニ在リテハ其ノ額ハ取引所ノ資本金ノ千分ノ五以上ニシテ関東長官ノ指定スル金額ヲ下ルコトヲ得サルモノトシ其ノ千分ノ五ノ金額カ五千円未満ナルトキハ五千円ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
資本金ノ額カ二千万円ヲ超ユルトキハ其ノ超過金額ニ付テハ関東長官ハ其ノ定ムル別段ノ率ニ依リ身元保証金ノ額ヲ指定スヘシ
数種ノ物件ノ取引所ニシテ取引人ノ営業ノ部類ヲ数箇ニ分ツモノニ在リテハ関東長官ハ其ノ部類毎ニ資本金ヲ区分シテ前二項ノ規定ニ依ル金額ヲ指定スヘシ
第二十四条第一項ニ左ノ但書ヲ加ヘ同条第二項中「一月」ヲ「二月」ニ改ム
但シ綿布、綿糸及麻袋ノ定期取引ニ限リ関東長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テハ六月内ノ限月ニ依ルコトヲ得
第二十六条
取引人ハ其ノ取引所ニ於ケル定期取引ノ売建及買建ノ各数量ヲシテ委託者カ取引所ニ存続スヘキコトヲ指定シタル数量ヨリ下ラシムルコトヲ得ス
第二十七条
前条ノ規定ニ違反シタル取引人ハ取引所之ニ三月以上ノ営業停止ヲ命シ又ハ之ヲ除名スヘシ
第二十八条
取引人ハ委託者ニ於テ営業細則ノ定ムル所ニ依リ提供スヘキ証拠金又ハ受渡物件若ハ受渡代金ヲ取引人ノ請求アルニ拘ラス提供ヲ為ササルトキハ其ノ委託ヲ受ケタル定期取引ニ付転売又ハ買戻ヲ為スコトヲ得
第三十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ規定スル証拠金ニシテ関東長官ノ指定スルモノニ付テハ取引所ハ取引人ヲシテ半額迄ハ現金ヲ以テ之ヲ納メシムヘシ
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム
第二十四条ノ改正規定ハ本令施行前ニ取引期間ノ開始シタル定期取引ニハ之ヲ適用セス
本令施行前ニ免許ヲ受ケタル取引人ノ納メタル身元保証金ノ額カ本令ニ依リ納ムヘキ身元保証金ノ額ニ達セサルモノニ付テハ取引所ハ関東長官ノ指定スル期間内ニ取引人ヲシテ之ヲ納メシムヘシ
本文
詳細・沿革