(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 大正10年10月5日
法令の形式: 勅令
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百十七號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
登錄稅法第十九條ノ七ニ依ル評價人ノ旅費ハ別表ニ依ル其ノ支給ニ付テハ內國旅費規則ヲ準用ス
第八條中「金一圓以上五圓以下」ヲ「三圓以上十圓以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
旅費額
車馬賃一里ニ付
宿泊料一夜ニ付
日當一日ニ付
鐵道賃船賃
七十五錢
五圓五十錢
三圓
二等旅客運賃但シ運賃ノ等級ヲ二階級ニ區分スルモノニ在リテハ上級ノ運賃、其ノ等級ヲ設ケサルモノニ在リテハ其ノ乘車又ハ乘船ニ要スル運賃
備考 鐵道賃船賃ニハ通行稅、艀賃、棧橋賃及普通急行料金ヲ含ム但シ急行料金ハ鐵道五十哩未滿水路五十浬未滿ノ旅行及急行料金ヲ徵セサル旅行ニ付テハ之ヲ支給セス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百十七号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
登録税法第十九条ノ七ニ依ル評価人ノ旅費ハ別表ニ依ル其ノ支給ニ付テハ内国旅費規則ヲ準用ス
第八条中「金一円以上五円以下」ヲ「三円以上十円以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
旅費額
車馬賃一里ニ付
宿泊料一夜ニ付
日当一日ニ付
鉄道賃船賃
七十五銭
五円五十銭
三円
二等旅客運賃但シ運賃ノ等級ヲ二階級ニ区分スルモノニ在リテハ上級ノ運賃、其ノ等級ヲ設ケサルモノニ在リテハ其ノ乗車又ハ乗船ニ要スル運賃
備考 鉄道賃船賃ニハ通行税、艀賃、桟橋賃及普通急行料金ヲ含ム但シ急行料金ハ鉄道五十哩未満水路五十浬未満ノ旅行及急行料金ヲ徴セサル旅行ニ付テハ之ヲ支給セス