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(陸軍軍人服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 大正10年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍人服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月十日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百八號
第十八條中「一二等樂長」ヲ「一二三等樂長」ニ改ム
第十九條
削除
第二十五條
削除
第三十三條
隊附敎導隊、學生隊及生徒隊竝陸軍士官學校訓育部ヲ含ム以下同シ現役下士ハ營內ニ之ヲ居住セシム但シ陸軍大臣ハ人員ヲ限リ營外ニ之ヲ居住セシムルコトヲ得
隊附ニ非サル現役下士ト雖陸軍大臣ハ必要ニ應シ營內ニ之ヲ居住セシムルコトヲ得
第三十九條
前服役年月ヲ通算シ服役四年以上ノ下士ニシテ成績不良ノ者ハ之ヲ現役滿期ト爲スコトヲ得
第五十一條中「六年」ヲ「四年」ニ改ム
第五十七條
第三十八條ノ規定ハ在營中ノ現役兵ニ、第三十九條ノ規定ハ服役三年以上ノ兵卒ニ之ヲ準用ス
第六十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
現役各兵科部憲兵科及軍樂部ヲ除クノ兵卒輜重輸卒及補助看護卒ヲ除クニシテ勤務ヲ習得シタル者ハ服役槪ネ二年ノ終ニ於テ之ヲ歸休セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第六十條第一項ノ改正規定ハ騎兵科兵卒ニ在リテハ大正十年以後徵集ノ兵卒ニ之ヲ適用ス
本令施行ノ際現役ニ服スル憲兵上等兵ニシテ前服役年月ヲ通算シ服役四年以上六年未滿ノ者ニ付テハ第五十一條ニ規定スル期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月十日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百八号
第十八条中「一二等楽長」ヲ「一二三等楽長」ニ改ム
第十九条
削除
第二十五条
削除
第三十三条
隊附教導隊、学生隊及生徒隊並陸軍士官学校訓育部ヲ含ム以下同シ現役下士ハ営内ニ之ヲ居住セシム但シ陸軍大臣ハ人員ヲ限リ営外ニ之ヲ居住セシムルコトヲ得
隊附ニ非サル現役下士ト雖陸軍大臣ハ必要ニ応シ営内ニ之ヲ居住セシムルコトヲ得
第三十九条
前服役年月ヲ通算シ服役四年以上ノ下士ニシテ成績不良ノ者ハ之ヲ現役満期ト為スコトヲ得
第五十一条中「六年」ヲ「四年」ニ改ム
第五十七条
第三十八条ノ規定ハ在営中ノ現役兵ニ、第三十九条ノ規定ハ服役三年以上ノ兵卒ニ之ヲ準用ス
第六十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
現役各兵科部憲兵科及軍楽部ヲ除クノ兵卒輜重輸卒及補助看護卒ヲ除クニシテ勤務ヲ習得シタル者ハ服役概ネ二年ノ終ニ於テ之ヲ帰休セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第六十条第一項ノ改正規定ハ騎兵科兵卒ニ在リテハ大正十年以後徴集ノ兵卒ニ之ヲ適用ス
本令施行ノ際現役ニ服スル憲兵上等兵ニシテ前服役年月ヲ通算シ服役四年以上六年未満ノ者ニ付テハ第五十一条ニ規定スル期間ハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革