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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四號
公布年月日: 大正10年9月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三表中「歐洲ニ於ケル國」ノ下ニ「又ハ伯剌西爾國若ハ智利國」ヲ、「在勤加俸ハ」ノ下ニ「當分ノ內」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三表中「欧洲ニ於ケル国」ノ下ニ「又ハ伯剌西爾国若ハ智利国」ヲ、「在勤加俸ハ」ノ下ニ「当分ノ内」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革