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(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 大正10年8月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十五號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第一條中「大使館三等書記官、」ノ下ニ「大使館理事官、」ヲ、「公使館三等書記官」ノ下ニ「、公使館理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十五号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第一条中「大使館三等書記官、」ノ下ニ「大使館理事官、」ヲ、「公使館三等書記官」ノ下ニ「、公使館理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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