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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
殖產局ニ度量衡所ヲ置キ度量衡器ノ製造、修理、販賣及取締其ノ他ノ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第十九條中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、「蕃務警視 專任三人」ヲ「警視 專任二人」ニ、「五十三人」ヲ「四十六人」ニ、
「
屬
警部
視學
編修書記
技手
通譯
專任五百五人 判任
」
ヲ
「
屬 專任三百五十人 判任
警部 專任十二人 判任
視學 專任二人 判任
編修書記 專任六人 判任
技手 專任百二十六人 判任
通譯 專任一人 判任
」
ニ、「十九人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第二十六條中「蕃務警視」ヲ「警視」ニ改ム
第三十一條ノ四中「及營林所出張所」ヲ「、營林所出張所及度量衡所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
殖産局ニ度量衡所ヲ置キ度量衡器ノ製造、修理、販売及取締其ノ他ノ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ラシム
第十九条中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、「蕃務警視 専任三人」ヲ「警視 専任二人」ニ、「五十三人」ヲ「四十六人」ニ、
「
属
警部
視学
編修書記
技手
通訳
専任五百五人 判任
」
ヲ
「
属 専任三百五十人 判任
警部 専任十二人 判任
視学 専任二人 判任
編修書記 専任六人 判任
技手 専任百二十六人 判任
通訳 専任一人 判任
」
ニ、「十九人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第二十六条中「蕃務警視」ヲ「警視」ニ改ム
第三十一条ノ四中「及営林所出張所」ヲ「、営林所出張所及度量衡所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革