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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十九號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「五十一人」ヲ「五十四人」ニ、「四百五十七人」ヲ「四百七十人」ニ、「二百九十一人」ヲ「二百九十四人」ニ、「四十五人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
第十八條中「二千四百十九人」ヲ「二千五百四十五人」ニ、「百六十人」ヲ「七十九人」ニ改ム
第二十六條第三項中「醫官 專任五十一人 奏任」ヲ
「
醫官 專任六十一人 奏任
敎官 專任三人 奏任
」
ニ、「六十二人」ヲ「七十二人」ニ、「二十三人」ヲ「三十七人」ニ、「藥劑手 專任二十二人 判任」ヲ
「
藥劑手 專任二十五人 判任
看護婦長 專任三人 判任
」
ニ、同條第五項中「醫官」ヲ「醫官、敎官」ニ、「及藥劑手」ヲ「、藥劑手及看護婦長」ニ改ム
第二十八條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
敎官ハ院長ノ命ヲ承ケ助產婦及看護婦ノ養成ニ關スルコトヲ掌ル
同條第六項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十九号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「五十一人」ヲ「五十四人」ニ、「四百五十七人」ヲ「四百七十人」ニ、「二百九十一人」ヲ「二百九十四人」ニ、「四十五人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
第十八条中「二千四百十九人」ヲ「二千五百四十五人」ニ、「百六十人」ヲ「七十九人」ニ改ム
第二十六条第三項中「医官 専任五十一人 奏任」ヲ
「
医官 専任六十一人 奏任
教官 専任三人 奏任
」
ニ、「六十二人」ヲ「七十二人」ニ、「二十三人」ヲ「三十七人」ニ、「薬剤手 専任二十二人 判任」ヲ
「
薬剤手 専任二十五人 判任
看護婦長 専任三人 判任
」
ニ、同条第五項中「医官」ヲ「医官、教官」ニ、「及薬剤手」ヲ「、薬剤手及看護婦長」ニ改ム
第二十八条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
教官ハ院長ノ命ヲ承ケ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スルコトヲ掌ル
同条第六項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革