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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十六號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「五十七人」ヲ「五十五人」ニ、「編修官 專任 二人」ヲ「編修官 專任 五人」ニ、「五十二人」ヲ「四十六人」ニ、「三百五十四人」ヲ「三百三十四人」ニ、「編修書記 專任 三人」ヲ「編修書記 專任 六人」ニ、「百九十九人」ヲ「百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十六号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「五十七人」ヲ「五十五人」ニ、「編修官 専任 二人」ヲ「編修官 専任 五人」ニ、「五十二人」ヲ「四十六人」ニ、「三百五十四人」ヲ「三百三十四人」ニ、「編修書記 専任 三人」ヲ「編修書記 専任 六人」ニ、「百九十九人」ヲ「百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革