(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 大正10年7月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百五十號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
第二十條ノ二 敎育上必要アルトキハ校長ハ生徒ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得
前項ノ懲戒ニ關スル規程ハ敎育總監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百五十号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
第二十条ノ二 教育上必要アルトキハ校長ハ生徒ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得
前項ノ懲戒ニ関スル規程ハ教育総監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス