(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 大正10年7月23日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百四十號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條中「獸醫免狀ヲ有スル者ヨリ」ノ下ニ「、癩療養所ノ看護婦長又ハ看護長ハ看護婦免狀又ハ看護人免狀ヲ有スル者ヨリ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百四十号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条中「獣医免状ヲ有スル者ヨリ」ノ下ニ「、癩療養所ノ看護婦長又ハ看護長ハ看護婦免状又ハ看護人免状ヲ有スル者ヨリ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス