(製鉄業奨励法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正10年7月19日
法令の形式: 勅令
朕製鐵業奬勵法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百三十三號
製鐵業奬勵法施行令中左ノ通改正ス
第五條ノ二 製鐵業奬勵法第七條ノ二ノ奬勵金ハ左ニ揭クル鋼材ニシテ本令施行後ノ製造ニ係リ其ノ製造者又ハ其ノ製造者ヨリ之ヲ讓受ケタル者カ鐵鋼船ノ建造又ハ修繕ニ使用シタルモノニ付之ヲ交付ス但シ國ノ工場ニ於テ製造セラレタル鋼材ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 鋼塊及鋼片(鍛造用ノモノ)
二 條及竿(テー形、アングル形等ノ形狀ヲ有スルモノ及タービンブレーディングヲ含ム)
三 
四 筒及管(鑄タルモノヲ除ク)
前項第一號ニ揭クル鋼材ヲ其ノ製造者カ加工シテ讓渡シタルトキハ其ノ素材タル鋼材ニ付奬勵金ヲ交付ス
第五條ノ三 奬勵金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ其ノ者カ鋼材ヲ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セムトスル場合ニ在リテハ其ノ使用ノ前、其ノ他ノ場合ニ在リテハ鋼材引渡ノ前ニ其ノ鋼材ノ種類、數量、用途、製造時期及製造工場ヲ記載シタル屆書ヲ農商務大臣ニ提出スヘシ
前項ノ屆書ニハ其ノ鋼材カ海軍艦船以外ノ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラルル場合ニ於テハ造船者又ハ船舶修繕者カ農商務大臣ノ定ムル事項ニ付管海官廳ノ承認ヲ受ケタルコトヲ證スル書面ヲ添附スヘシ
第一項ノ屆書ニ記載シタル事項ニ變更アリタルトキハ其ノ變更ノ事項ニ付遲滯ナク農商務大臣ニ屆出ツヘシ
第二項ノ管海官廳ノ承認ヲ受ケタル事項ニ變更アリタルトキハ其ノ變更ノ事項ニ付造船者又ハ船舶修繕者カ管海官廳ノ承認ヲ受ケタルコトヲ證スル書面ヲ添附シ遲滯ナク農商務大臣ニ屆出ツヘシ
第五條ノ四 奬勵金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ前條ノ規定ニ依リテ屆出ヲ爲シタル鋼材カ海軍艦船ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタルトキハ海軍官憲ノ鋼材使用證明書ヲ添附シ其ノ他ノ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタルトキハ鋼材使用說明書及造船者又ハ船舶修繕者カ受ケタル管海官廳ノ竣工承認書寫ヲ添附シ奬勵金交付申請書ヲ農商務大臣ニ提出スヘシ
第五條ノ五 奬勵金ノ金額ハ鋼塊及鋼片ニ付テハ其ノ價額ノ一割二分、其ノ他ノ鋼材ニ付テハ其ノ價額ノ一割五分トス
前項ノ價額ハ第五條ノ三第一項ノ使用又ハ引渡ノ時ニ於ケル其ノ鋼材ト同種ノ鋼材ノ輸入ノ際ニ於ケル到著價格ヲ標準トシテ農商務大臣之ヲ定ム
第六條中「免除ヲ受ケムトスル者」ノ下ニ「又ハ奬勵金ノ交付ヲ受ケムトスル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十年法律第七十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際電氣製鐵事業ヲ營ム者ニ付テハ第九條乃至第十一條ノ規定ヲ準用ス
朕製鉄業奨励法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百三十三号
製鉄業奨励法施行令中左ノ通改正ス
第五条ノ二 製鉄業奨励法第七条ノ二ノ奨励金ハ左ニ掲クル鋼材ニシテ本令施行後ノ製造ニ係リ其ノ製造者又ハ其ノ製造者ヨリ之ヲ譲受ケタル者カ鉄鋼船ノ建造又ハ修繕ニ使用シタルモノニ付之ヲ交付ス但シ国ノ工場ニ於テ製造セラレタル鋼材ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 鋼塊及鋼片(鍛造用ノモノ)
二 条及竿(テー形、アングル形等ノ形状ヲ有スルモノ及タービンブレーディングヲ含ム)
三 
四 筒及管(鋳タルモノヲ除ク)
前項第一号ニ掲クル鋼材ヲ其ノ製造者カ加工シテ譲渡シタルトキハ其ノ素材タル鋼材ニ付奨励金ヲ交付ス
第五条ノ三 奨励金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ其ノ者カ鋼材ヲ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セムトスル場合ニ在リテハ其ノ使用ノ前、其ノ他ノ場合ニ在リテハ鋼材引渡ノ前ニ其ノ鋼材ノ種類、数量、用途、製造時期及製造工場ヲ記載シタル届書ヲ農商務大臣ニ提出スヘシ
前項ノ届書ニハ其ノ鋼材カ海軍艦船以外ノ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラルル場合ニ於テハ造船者又ハ船舶修繕者カ農商務大臣ノ定ムル事項ニ付管海官庁ノ承認ヲ受ケタルコトヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
第一項ノ届書ニ記載シタル事項ニ変更アリタルトキハ其ノ変更ノ事項ニ付遅滞ナク農商務大臣ニ届出ツヘシ
第二項ノ管海官庁ノ承認ヲ受ケタル事項ニ変更アリタルトキハ其ノ変更ノ事項ニ付造船者又ハ船舶修繕者カ管海官庁ノ承認ヲ受ケタルコトヲ証スル書面ヲ添附シ遅滞ナク農商務大臣ニ届出ツヘシ
第五条ノ四 奨励金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ前条ノ規定ニ依リテ届出ヲ為シタル鋼材カ海軍艦船ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタルトキハ海軍官憲ノ鋼材使用証明書ヲ添附シ其ノ他ノ船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用セラレタルトキハ鋼材使用説明書及造船者又ハ船舶修繕者カ受ケタル管海官庁ノ竣工承認書写ヲ添附シ奨励金交付申請書ヲ農商務大臣ニ提出スヘシ
第五条ノ五 奨励金ノ金額ハ鋼塊及鋼片ニ付テハ其ノ価額ノ一割二分、其ノ他ノ鋼材ニ付テハ其ノ価額ノ一割五分トス
前項ノ価額ハ第五条ノ三第一項ノ使用又ハ引渡ノ時ニ於ケル其ノ鋼材ト同種ノ鋼材ノ輸入ノ際ニ於ケル到著価格ヲ標準トシテ農商務大臣之ヲ定ム
第六条中「免除ヲ受ケムトスル者」ノ下ニ「又ハ奨励金ノ交付ヲ受ケムトスル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十年法律第七十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際電気製鉄事業ヲ営ム者ニ付テハ第九条乃至第十一条ノ規定ヲ準用ス