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(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 大正10年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立学校職員待遇官等等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百十八號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二條
公立ノ中學校、高等女學校高等科ヲ置ク高等女學校ヲ除ク及實業學校ノ學校長竝公立高等女學校高等科敎授ニシテ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ在職三年以上ニ至リ功績アル者ハ特ニ高等官三等ノ待遇ト爲スコトヲ得但シ實科高等女學校、女子實業學校及實業補習學校ニ付テハ文部大臣ノ指定シタルモノニ限ル
別表第一表中「高等女學校」ヲ「高等女學校高等科ヲ置ク高等女學校ヲ除ク」ニ改メ
專門學校
實業專門學校
高等學校
ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等科ヲ置ク高等女學校
學校長
同上
同上
同上
同上
同上
敎授
同上
同上
同上
同上
敎諭
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百十八号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二条
公立ノ中学校、高等女学校高等科ヲ置ク高等女学校ヲ除ク及実業学校ノ学校長並公立高等女学校高等科教授ニシテ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ在職三年以上ニ至リ功績アル者ハ特ニ高等官三等ノ待遇ト為スコトヲ得但シ実科高等女学校、女子実業学校及実業補習学校ニ付テハ文部大臣ノ指定シタルモノニ限ル
別表第一表中「高等女学校」ヲ「高等女学校高等科ヲ置ク高等女学校ヲ除ク」ニ改メ
専門学校
実業専門学校
高等学校
ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
高等科ヲ置ク高等女学校
学校長
同上
同上
同上
同上
同上
教授
同上
同上
同上
同上
教諭
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革