(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 大正10年7月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十六號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
遞信副事務官 專任十一人奏任
遞信事務官補 專任十一人奏任
ヲ「遞信副事務官 專任二十二人 奏任」ニ、「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、「千四十二人」ヲ「千二百十八人」ニ改ム
第十二條中「、遞信副事務官及遞信事務官補」ヲ「及遞信副事務官」ニ改ム
第十六條中「、遞信事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府遞信事務官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ朝鮮總督府遞信副事務官ニ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十六号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
逓信副事務官 専任十一人奏任
逓信事務官補 専任十一人奏任
ヲ「逓信副事務官 専任二十二人 奏任」ニ、「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、「千四十二人」ヲ「千二百十八人」ニ改ム
第十二条中「、逓信副事務官及逓信事務官補」ヲ「及逓信副事務官」ニ改ム
第十六条中「、逓信事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府逓信事務官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ朝鮮総督府逓信副事務官ニ任セラレタルモノトス