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(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 大正10年7月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第八條中「大正九年勅令第四百號」ヲ「大正十年勅令第三十四號」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條又ハ第二條ノ職員ニシテ朝鮮陸接國境地方ニ在勤スルモノニハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內月額三十圓以內ノ臨時特別手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第八条中「大正九年勅令第四百号」ヲ「大正十年勅令第三十四号」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条又ハ第二条ノ職員ニシテ朝鮮陸接国境地方ニ在勤スルモノニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内月額三十円以内ノ臨時特別手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革