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(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 大正10年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服装令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百九十七號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第十條表禮裝ノ項特別規定ノ欄中「第八號」ヲ「第九號」ニ改ム
第十一條中「參謀、」ヲ「參謀官演習中臨時編成部隊ノ參謀官ハ海軍大臣ノ指定シタル者ニ限ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百九十七号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第十条表礼装ノ項特別規定ノ欄中「第八号」ヲ「第九号」ニ改ム
第十一条中「参謀、」ヲ「参謀官演習中臨時編成部隊ノ参謀官ハ海軍大臣ノ指定シタル者ニ限ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革