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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十一號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「六十五人」ヲ「百一人」ニ、「警部 專任十人」ヲ「警部 專任十二人」ニ、「三十六人」ヲ「四十一人」ニ、「四十人」ヲ「四十五人」ニ、「警部補 專任十人」ヲ「警部補 專任十四人」ニ改メ「稅務吏 專任三十人 判任」ヲ削ル
第三條中「大藏大臣」ノ下ニ「、度量衡及計量ニ關スル事務ニ付テハ農商務大臣」ヲ加フ
第二十六條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳稅務吏ノ官ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス樺太廳屬ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十一号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「六十五人」ヲ「百一人」ニ、「警部 専任十人」ヲ「警部 専任十二人」ニ、「三十六人」ヲ「四十一人」ニ、「四十人」ヲ「四十五人」ニ、「警部補 専任十人」ヲ「警部補 専任十四人」ニ改メ「税務吏 専任三十人 判任」ヲ削ル
第三条中「大蔵大臣」ノ下ニ「、度量衡及計量ニ関スル事務ニ付テハ農商務大臣」ヲ加フ
第二十六条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁税務吏ノ官ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス樺太庁属ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革