(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百八十號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「四百八十三人」ヲ「五百四十三人」ニ、「百九十七人」ヲ「百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百八十号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「四百八十三人」ヲ「五百四十三人」ニ、「百九十七人」ヲ「百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス