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(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 大正10年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百五十六號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「五十五人」ヲ「五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百五十六号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「五十五人」ヲ「五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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