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(防疫職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
防疫職員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百四十六號
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「二十二人」ヲ「十一人」ニ、「五十一人」ヲ「七人」ニ改ム
第二條
內務大臣ハ防疫官ニ帝國領事館附ヲ命シ傳染病豫防ニ關スル事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十年六月三十日ヨリ之ヲ施行ス
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百四十六号
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「二十二人」ヲ「十一人」ニ、「五十一人」ヲ「七人」ニ改ム
第二条
内務大臣ハ防疫官ニ帝国領事館附ヲ命シ伝染病予防ニ関スル事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十年六月三十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革