日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正10年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百三十四號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「三百十二人」ヲ「三百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百三十四号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「三百十二人」ヲ「三百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革