(支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 大正10年5月18日
法令の形式: 勅令
朕支那駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十九號
支那駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
(別表)
【表】
附 則
本令ハ大正十年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十九号
支那駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
(別表)
【表】
附 則
本令ハ大正十年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス