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(国有林野部分林規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国有林野部分林規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有林野部分林規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百九十一號
國有林野部分林規則中左ノ通改正ス
第十二條中「地代ヲ前納セシムヘシ」ヲ「地代ヲ前納セシメ又ハ其ノ擔保トシテ國債證券ヲ提供セシムヘシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有林野部分林規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百九十一号
国有林野部分林規則中左ノ通改正ス
第十二条中「地代ヲ前納セシムヘシ」ヲ「地代ヲ前納セシメ又ハ其ノ担保トシテ国債証券ヲ提供セシムヘシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革