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(徴兵事務条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 大正10年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 男爵 田中義一
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百七十八號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第一條中「郡制」ヲ「郡長ヲ置カサル地又ハ」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第四條中「管轄」ヲ削ル
第六條第四項ヲ削ル
第四十五條中「警備隊兵及」及同條第二項ヲ削ル
第四十六條中「警備隊兵及輜重輸卒」ヲ「輜重輸卒及補助看護卒」ニ改ム
第五十一條中「海軍兵」ノ上ニ「補助看護卒ニ在リテハ徵集年ノ十二月十日、」ヲ加ヘ「警備隊兵及」ヲ削リ「第四十五條第二項及第三項」ヲ「第四十五條第二項」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第四十七條ノ規定ニ依リ入營期日ヲ變更シタルトキハ陸軍大臣ハ其ノ變更ニ應シ前項ノ規定ニ依ル補充期日ヲ變更スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 男爵 田中義一
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百七十八号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第一条中「郡制」ヲ「郡長ヲ置カサル地又ハ」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第四条中「管轄」ヲ削ル
第六条第四項ヲ削ル
第四十五条中「警備隊兵及」及同条第二項ヲ削ル
第四十六条中「警備隊兵及輜重輸卒」ヲ「輜重輸卒及補助看護卒」ニ改ム
第五十一条中「海軍兵」ノ上ニ「補助看護卒ニ在リテハ徴集年ノ十二月十日、」ヲ加ヘ「警備隊兵及」ヲ削リ「第四十五条第二項及第三項」ヲ「第四十五条第二項」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第四十七条ノ規定ニ依リ入営期日ヲ変更シタルトキハ陸軍大臣ハ其ノ変更ニ応シ前項ノ規定ニ依ル補充期日ヲ変更スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革