(防疫職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十號
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第三條 內務大臣ハ傳染病豫防上必要アリト認ムルトキハ臨時廳府縣ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
防疫監吏 判任官待遇
防疫醫 奏任官待遇又ハ判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ防疫醫ノ數ハ通シテ六十人以內トス
防疫監吏ハ上官ノ命ヲ承ケ傳染病豫防ニ關スル事務ニ從事シ防疫醫ハ上官ノ命ヲ承ケ傳染病豫防ニ關スル技術ニ從事ス
防疫監吏及防疫醫ヲ置クヘキ廳府縣及其ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條中「防疫員防疫監吏及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ防疫員タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ判任官待遇ノ防疫醫ニ任セラレタルモノトス
朕防疫職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十号
防疫職員官制中左ノ通改正ス
第三条 内務大臣ハ伝染病予防上必要アリト認ムルトキハ臨時庁府県ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
防疫監吏 判任官待遇
防疫医 奏任官待遇又ハ判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ防疫医ノ数ハ通シテ六十人以内トス
防疫監吏ハ上官ノ命ヲ承ケ伝染病予防ニ関スル事務ニ従事シ防疫医ハ上官ノ命ヲ承ケ伝染病予防ニ関スル技術ニ従事ス
防疫監吏及防疫医ヲ置クヘキ庁府県及其ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条中「防疫員防疫監吏及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ防疫員タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ判任官待遇ノ防疫医ニ任セラレタルモノトス