(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四十二號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二條中「及主計少尉候補生」ヲ、「主計少尉候補生、造船少尉候補生、造機少尉候補生及造兵少尉候補生」ニ改ム
第八條ノ二 造船少尉候補生、造機少尉候補生又ハ造兵少尉候補生ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ採用ス
一 海軍造船生徒、造機生徒又ハ造兵生徒ト爲リ造船、造機又ハ造兵ニ必要ナル學術技藝ヲ敎授スル專門學校又ハ之ト同等以上ノ學校ニ於テ造船科、造機科又ハ造兵科ノ士官ニ必要ナル學課ヲ修メ卒業シタル者
二 前號ノ專門學校又ハ學校ニ於テ造船科、造機科又ハ造兵科ノ士官ニ必要ナル學課ヲ修メ卒業シタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十三條中「又ハ機關少尉」ヲ「、機關少尉、造船少尉、造機少尉又ハ造兵少尉」ニ改ム
第十六條中「學士ト稱スルコトヲ得ル者」ノ下ニ「又ハ豫科三年本科三年以上ノ醫學專門學校ヲ卒業シタル者」ヲ加フ
第十九條中「名簿ノ列序ハ」ノ下ニ「少尉候補生、機關少尉候補生又ハ主計少尉候補生ニ在リテハ」ヲ、「點數ニ依リ」ノ下ニ「其ノ他ノ候補生ニ在リテハ實務練習ノ得點ニ依リ」ヲ加フ
第二十條中「其ノ他ノ場合ニ於テハ」ノ下ニ「少尉候補生、機關少尉候補生又ハ主計少尉候補生ニ在リテハ」ヲ、「得點ニ依リ」ノ下ニ「其ノ他ノ候補生ニ在リテハ海軍大臣ノ認定ニ依リ」ヲ加フ
第二十八條中「第十四條第二號」ノ上ニ「第八條ノ二第二號ノ規定ニ該當スル者ニシテ相當ノ實歷ヲ有スルモノハ少尉級ノ士官ニ、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四十二号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二条中「及主計少尉候補生」ヲ、「主計少尉候補生、造船少尉候補生、造機少尉候補生及造兵少尉候補生」ニ改ム
第八条ノ二 造船少尉候補生、造機少尉候補生又ハ造兵少尉候補生ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ採用ス
一 海軍造船生徒、造機生徒又ハ造兵生徒ト為リ造船、造機又ハ造兵ニ必要ナル学術技芸ヲ教授スル専門学校又ハ之ト同等以上ノ学校ニ於テ造船科、造機科又ハ造兵科ノ士官ニ必要ナル学課ヲ修メ卒業シタル者
二 前号ノ専門学校又ハ学校ニ於テ造船科、造機科又ハ造兵科ノ士官ニ必要ナル学課ヲ修メ卒業シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十三条中「又ハ機関少尉」ヲ「、機関少尉、造船少尉、造機少尉又ハ造兵少尉」ニ改ム
第十六条中「学士ト称スルコトヲ得ル者」ノ下ニ「又ハ予科三年本科三年以上ノ医学専門学校ヲ卒業シタル者」ヲ加フ
第十九条中「名簿ノ列序ハ」ノ下ニ「少尉候補生、機関少尉候補生又ハ主計少尉候補生ニ在リテハ」ヲ、「点数ニ依リ」ノ下ニ「其ノ他ノ候補生ニ在リテハ実務練習ノ得点ニ依リ」ヲ加フ
第二十条中「其ノ他ノ場合ニ於テハ」ノ下ニ「少尉候補生、機関少尉候補生又ハ主計少尉候補生ニ在リテハ」ヲ、「得点ニ依リ」ノ下ニ「其ノ他ノ候補生ニ在リテハ海軍大臣ノ認定ニ依リ」ヲ加フ
第二十八条中「第十四条第二号」ノ上ニ「第八条ノ二第二号ノ規定ニ該当スル者ニシテ相当ノ実歴ヲ有スルモノハ少尉級ノ士官ニ、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス