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(台湾公立簡易実業学校官制中改正)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾公立簡易実業学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公立簡易實業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十八號
臺灣公立簡易實業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「訓導」ヲ削ル
第二條第一項中「臺灣總督」ヲ「州知事又ハ廳長」ニ、同條第二項中「廳長」ヲ「郡守若ハ市尹又ハ廳長」ニ改ム
第四條及第六條ヲ削リ第五條ヲ第四條トス
第五條
臺灣公立簡易實業學校ノ職員ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム
臺灣公立簡易實業學校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ州又ハ廳地方費ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾公立簡易実業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十八号
台湾公立簡易実業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「訓導」ヲ削ル
第二条第一項中「台湾総督」ヲ「州知事又ハ庁長」ニ、同条第二項中「庁長」ヲ「郡守若ハ市尹又ハ庁長」ニ改ム
第四条及第六条ヲ削リ第五条ヲ第四条トス
第五条
台湾公立簡易実業学校ノ職員ノ定員ハ台湾総督之ヲ定ム
台湾公立簡易実業学校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ州又ハ庁地方費ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革