(台湾公立実業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣公立實業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十六號
臺灣公立實業學校官制中左ノ通改正ス
第一條 臺灣公立實業學校ハ臺灣敎育令ニ依ル實業學校トス
臺灣公立實業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 判任
生徒監
書記 判任
敎諭ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得但シ其ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數六學級迄ハ三人以內トシ三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
第三條 學校長ハ州知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
判任敎諭ノ進退ハ州知事之ヲ臺灣總督ニ具狀ス
第八條 臺灣公立實業學校ノ敎諭及書記ノ定員ハ各學校ニ付臺灣總督之ヲ定ム
臺灣公立實業學校ノ職員ノ俸給ハ國庫ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル臺灣公立實業學校ハ大正十年四月一日ヨリ本令施行ノ日迄ノ當該學校ノ費用ニ關シテハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ本令ニ依ル臺灣公立實業學校ト看做シ第八條第二項ノ規定ヲ適用ス
朕台湾公立実業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十六号
台湾公立実業学校官制中左ノ通改正ス
第一条 台湾公立実業学校ハ台湾教育令ニ依ル実業学校トス
台湾公立実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 判任
生徒監
書記 判任
教諭ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得但シ其ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数六学級迄ハ三人以内トシ三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
第三条 学校長ハ州知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
判任教諭ノ進退ハ州知事之ヲ台湾総督ニ具状ス
第八条 台湾公立実業学校ノ教諭及書記ノ定員ハ各学校ニ付台湾総督之ヲ定ム
台湾公立実業学校ノ職員ノ俸給ハ国庫ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル台湾公立実業学校ハ大正十年四月一日ヨリ本令施行ノ日迄ノ当該学校ノ費用ニ関シテハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ本令ニ依ル台湾公立実業学校ト看做シ第八条第二項ノ規定ヲ適用ス