(台湾総督府師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十號
臺灣總督府師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十一人」ヲ「十五人」ニ、「五十三人」ヲ「六十四人」ニ、「二十二人」ヲ「七十四人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ改メ「訓導」ヲ削ル
第七條第二項及第八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ從前ノ規定ニ依ル定員外ノ敎諭ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ大正十年四月一日ヨリ國庫ノ負擔トス
朕台湾総督府師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十号
台湾総督府師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十一人」ヲ「十五人」ニ、「五十三人」ヲ「六十四人」ニ、「二十二人」ヲ「七十四人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ改メ「訓導」ヲ削ル
第七条第二項及第八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ従前ノ規定ニ依ル定員外ノ教諭ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ大正十年四月一日ヨリ国庫ノ負担トス