朝鮮総督府師範学校官制
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府師範學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十三號
朝鮮總督府師範學校官制
第一條 京城師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任十人內
二人 奏任
八人 判任
訓導 專任一人 判任
書記 專任二人 判任
第二條 京城師範學校ニ附屬小學校ヲ置ク
第三條 學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督シ兼ネテ朝鮮內ニ於ケル初等普通敎育ニ屬スル學事ヲ視察ス
第四條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條 朝鮮總督ハ敎諭ノ中ヨリ附屬小學校主事ヲ命シ校務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六條 訓導ハ附屬小學校兒童ノ訓育ヲ掌リ兼ネテ生徒ノ實地授業ヲ指導ス
第七條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府師範学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十三号
朝鮮総督府師範学校官制
第一条 京城師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任十人内
二人 奏任
八人 判任
訓導 専任一人 判任
書記 専任二人 判任
第二条 京城師範学校ニ附属小学校ヲ置ク
第三条 学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督シ兼ネテ朝鮮内ニ於ケル初等普通教育ニ属スル学事ヲ視察ス
第四条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条 朝鮮総督ハ教諭ノ中ヨリ附属小学校主事ヲ命シ校務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六条 訓導ハ附属小学校児童ノ訓育ヲ掌リ兼ネテ生徒ノ実地授業ヲ指導ス
第七条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス