(中央衛生会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 勅令
朕中央衞生會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第九十八號
中央衞生會官制中左ノ通改正ス
第五條中「二十八人」ヲ「三十人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第七條 會長、委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第十一條 削除
第十三條及附則ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ會長又ハ委員タル者ハ之ヲ本令ニ依リ各會長又ハ委員ヲ命セラレタル者ト看做ス
朕中央衛生会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第九十八号
中央衛生会官制中左ノ通改正ス
第五条中「二十八人」ヲ「三十人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第七条 会長、委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第十一条 削除
第十三条及附則ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ会長又ハ委員タル者ハ之ヲ本令ニ依リ各会長又ハ委員ヲ命セラレタル者ト看做ス