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(関東州所得税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州所得税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州所得稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十一號
關東州所得稅令中左ノ通改正ス
第十二條ノ二
所得稅法施行地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人カ所得稅法施行地、朝鮮、臺灣、樺太又ハ關東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人カ關東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スルトキハ第九條第三項及前條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヲ含ム事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕関東州所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十一号
関東州所得税令中左ノ通改正ス
第十二条ノ二
所得税法施行地、朝鮮、台湾又ハ樺太ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人カ所得税法施行地、朝鮮、台湾、樺太又ハ関東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ト合併ヲ為シタル場合ニ於テ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人カ関東州ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スルトキハ第九条第三項及前条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヲ含ム事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革