(公立学校職員分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第九十號
公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第八條中「陸軍六週間現役」ヲ「徵兵令第十四條ノ規定ニ依ル一年現役又ハ六週間陸軍現役」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行ノ際現ニ徵兵令第十四條ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ニ付テハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第九十号
公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第八条中「陸軍六週間現役」ヲ「徴兵令第十四条ノ規定ニ依ル一年現役又ハ六週間陸軍現役」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行ノ際現ニ徴兵令第十四条ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ニ付テハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ適用ス