(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第八十六號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「土木工學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「機械工學」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、「冶金學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、「建築學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
理學部ノ部中「化學 四講座」ノ次ニ「生物化學 一講座」ヲ、「金相學 一講座」ノ次ニ「地質學 二講座」、「鑛物學 一講座」及「地史學 一講座」ヲ加ヘ「數學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、「地球物理學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「植物學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「動物學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第八十六号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「土木工学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ、「機械工学」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ、「冶金学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、「建築学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
理学部ノ部中「化学 四講座」ノ次ニ「生物化学 一講座」ヲ、「金相学 一講座」ノ次ニ「地質学 二講座」、「鉱物学 一講座」及「地史学 一講座」ヲ加ヘ「数学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、「地球物理学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「植物学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「動物学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス