(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正10年4月9日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十七號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第十八條 地方鐵道法及鐵道抵當法中監督官廳トアルハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十七号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第十八条 地方鉄道法及鉄道抵当法中監督官庁トアルハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス