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法令データベース
本データベースについて
(作業会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第六十八號
作業會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第五十二條中「海軍採炭所」ヲ「海軍燃料廠」ニ改ム
第五十三條中「海軍採炭所長」ヲ「海軍燃料廠長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正九年度分ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第六十八号
作業会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第五十二条中「海軍採炭所」ヲ「海軍燃料廠」ニ改ム
第五十三条中「海軍採炭所長」ヲ「海軍燃料廠長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス但シ大正九年度分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革