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法令データベース
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(明治四十五年法律第二十三号ニ依ル石炭採掘ノ許可ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ関スル法律(明四五法二三)ニ依ル石炭採掘ノ許可ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十五年勅令第百三十七號明治四十五年法律第二十三號ニ依ル石炭採掘ノ許可ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第六十六號
明治四十五年勅令第百三十七號中左ノ通改正ス
第六條中「有價證券」ヲ「國債」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第百三十七号明治四十五年法律第二十三号ニ依ル石炭採掘ノ許可ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第六十六号
明治四十五年勅令第百三十七号中左ノ通改正ス
第六条中「有価証券」ヲ「国債」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革