(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第二百二十九號在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法ニ於ケル學校職員ノ資格及在職年數算定方等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第六十四號
明治三十八年勅令第二百二十九號中左ノ通改正ス
第一條中「若ハ實業補習學校」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第二百二十九号在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第六十四号
明治三十八年勅令第二百二十九号中左ノ通改正ス
第一条中「若ハ実業補習学校」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス