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(陸軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十二條中「及二等樂長」ヲ「、二等樂長及三等樂長」ニ改ム
第十三條中「二等樂長ヲ除ク」ヲ「三等樂長ヲ除ク」ニ改メ「中尉同相當官」ノ下ニ「二等樂長ヲ除ク」ヲ加フ
第十六條中「及二等樂長」ヲ「、二等樂長及三等樂長」ニ、「二等樂長ヲ除ク」ヲ「二等樂長及三等樂長ヲ除ク」ニ改ム
第二十六條中「二等樂長」ヲ「三等樂長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五十六号
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十二条中「及二等楽長」ヲ「、二等楽長及三等楽長」ニ改ム
第十三条中「二等楽長ヲ除ク」ヲ「三等楽長ヲ除ク」ニ改メ「中尉同相当官」ノ下ニ「二等楽長ヲ除ク」ヲ加フ
第十六条中「及二等楽長」ヲ「、二等楽長及三等楽長」ニ、「二等楽長ヲ除ク」ヲ「二等楽長及三等楽長ヲ除ク」ニ改ム
第二十六条中「二等楽長」ヲ「三等楽長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革