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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四十九號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「金澤高等工業學校」ノ次ニ「仙臺高等工業學校」及「明治專門學校」ヲ加フ
第四條中「新潟醫學專門學校」ヲ「岡山醫學專門學校及新潟醫學專門學校」ニ改ム
第五條中「及附屬工業補習學校」ヲ削ル
第十八條ノ二中「新潟醫學專門學校附屬醫院」ヲ「岡山醫學專門學校附屬醫院及新潟醫學專門學校附屬醫院」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四十九号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「金沢高等工業学校」ノ次ニ「仙台高等工業学校」及「明治専門学校」ヲ加フ
第四条中「新潟医学専門学校」ヲ「岡山医学専門学校及新潟医学専門学校」ニ改ム
第五条中「及附属工業補習学校」ヲ削ル
第十八条ノ二中「新潟医学専門学校附属医院」ヲ「岡山医学専門学校附属医院及新潟医学専門学校附属医院」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革