日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官有財産管理規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正10年2月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官有財産管理規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官有財產管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月二十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二十七號
官有財產管理規則中左ノ通改正ス
第六條中「相當ノ保證ヲ出サシムヘシ」ヲ「擔保トシテ國債ヲ提供セシムヘシ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ保證ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕官有財産管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月二十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二十七号
官有財産管理規則中左ノ通改正ス
第六条中「相当ノ保証ヲ出サシムヘシ」ヲ「担保トシテ国債ヲ提供セシムヘシ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ保証ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革