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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正10年2月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「祕書官 專任 二人 奏任」ノ次ニ「監察官 專任 二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ加ヘ「五十人」ヲ「五十七人」ニ、「內二人」ヲ「內三人」ニ、「視學官 專任 二人」ヲ「視學官 專任 四人」ニ、「四十八人」ヲ「五十二人」ニ、
「
屬
視學
編修書記
技手
通譯生
專任 五百十一人 判任
」
ヲ
「
屬 專任 三百五十四人 判任
視學 專任 一人 判任
編修書記 專任 三人 判任
技手 專任 百九十九人 判任
通譯生 專任 五人 判任
」
ニ改ム
第十六條ヲ第十七條トス
第十六條
監察官ハ總督及政務總監ノ命ヲ承ケ總督府部內ノ行政事務ノ監察ヲ掌ル
第二十條ノ二中「內務局」ヲ「學務局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「秘書官 専任 二人 奏任」ノ次ニ「監察官 専任 二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加ヘ「五十人」ヲ「五十七人」ニ、「内二人」ヲ「内三人」ニ、「視学官 専任 二人」ヲ「視学官 専任 四人」ニ、「四十八人」ヲ「五十二人」ニ、
「
属
視学
編修書記
技手
通訳生
専任 五百十一人 判任
」
ヲ
「
属 専任 三百五十四人 判任
視学 専任 一人 判任
編修書記 専任 三人 判任
技手 専任 百九十九人 判任
通訳生 専任 五人 判任
」
ニ改ム
第十六条ヲ第十七条トス
第十六条
監察官ハ総督及政務総監ノ命ヲ承ケ総督府部内ノ行政事務ノ監察ヲ掌ル
第二十条ノ二中「内務局」ヲ「学務局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革