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(漁業監督吏員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 大正10年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(漁業監督吏員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第二十七號漁業監督吏員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第十七號
明治四十四年勅令第二十七號中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ左ノ如ク改メ第三號ヲ削ル
二
漁業ニ關スル事務ヲ掌理スル地方產業職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第二十七号漁業監督吏員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第十七号
明治四十四年勅令第二十七号中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ左ノ如ク改メ第三号ヲ削ル
二
漁業ニ関スル事務ヲ掌理スル地方産業職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革