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法令データベース
本データベースについて
(漁業監督吏員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年2月3日 勅令第17号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
廃止:
昭和25年3月13日 政令第30号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕漁業監督吏員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二十七號
第一條
漁業監督吏員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
一
農商務省及道廳府縣郡竝島廳ニ於テ漁業ニ關スル事務ヲ掌理スル官吏
二
道府縣郡市立水產試驗場及水產講習所ノ職員
三
道府縣郡市ノ水產技師及水產技手
第二條
前條ノ漁業監督吏員ハ農商務省ノ官吏ニ付テハ農商務大臣、其ノ他ノ者ニ付テハ地方長官之ヲ命ス
第三條
北海道廳長官又ハ府縣知事ハ北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ特ニ漁業監督吏員ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁業監督吏員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二十七号
第一条
漁業監督吏員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
一
農商務省及道庁府県郡並島庁ニ於テ漁業ニ関スル事務ヲ掌理スル官吏
二
道府県郡市立水産試験場及水産講習所ノ職員
三
道府県郡市ノ水産技師及水産技手
第二条
前条ノ漁業監督吏員ハ農商務省ノ官吏ニ付テハ農商務大臣、其ノ他ノ者ニ付テハ地方長官之ヲ命ス
第三条
北海道庁長官又ハ府県知事ハ北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ特ニ漁業監督吏員ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革