(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正10年1月17日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第七號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第二條第一項第四號ヲ左ノ如ク改メ同項第五號中「及恆例觀艦式」ヲ削リ同項第九號中「スルトキ」ノ下ニ「隊伍ヲ編成シ參拜スルトキヲ除ク」ヲ加フ
四 宮中ニ於ケル勳章賜授ノ式ノ爲參內スルトキ
第三條第一項中第八號ヲ第九號ニ改メ左ノ一號ヲ加フ
八 勳章授與ノ式宮中ニ於ケル場合ヲ除クニ於テ傳達者、受章者又ハ班列者タルトキ
第四條第一項第二號ニ左ノ但書ヲ、同項第十六號中「著任退職、」ノ下ニ「特命檢閱使ノ其ノ檢閱スヘキ軍隊艦隊所在地著發、」ヲ加フ
但シ分隊點檢ニ於テハ場合ニ依リ軍裝ヲ爲スコトヲ得
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
隊伍ヲ編成シ靖國神社大祭ニ參拜スル場合ニ於テハ軍裝ヲ爲スヘシ
第十條表通常禮裝ノ項中特別規定ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
一短靴ニ代フルニ半靴ヲ以テスルコトヲ得
二夏季ニ在リテハ第二種軍裝ニ同シ
同表備考中第四號但書ヲ左ノ如ク改メ第八號中「正裝禮裝又ハ通常禮裝」ヲ「正裝又ハ禮裝」ニ改ム
但シ禮裝又ハ通常禮裝ニハ白色ノ、軍裝ニハ白色、茶褐色又ハ鼠色ノ革製又ハ適宜ノ地質ノモノヲ用井ルコトヲ得軍裝ニハ場合ニ依リ之ヲ省略スルコトヲ得
第十一條中「正裝及禮裝」ノ下ニ「第十條表特別規定ニ依リ夏衣ヲ用井ル場合ヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第七号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第二条第一項第四号ヲ左ノ如ク改メ同項第五号中「及恒例観艦式」ヲ削リ同項第九号中「スルトキ」ノ下ニ「隊伍ヲ編成シ参拝スルトキヲ除ク」ヲ加フ
四 宮中ニ於ケル勲章賜授ノ式ノ為参内スルトキ
第三条第一項中第八号ヲ第九号ニ改メ左ノ一号ヲ加フ
八 勲章授与ノ式宮中ニ於ケル場合ヲ除クニ於テ伝達者、受章者又ハ班列者タルトキ
第四条第一項第二号ニ左ノ但書ヲ、同項第十六号中「著任退職、」ノ下ニ「特命検閲使ノ其ノ検閲スヘキ軍隊艦隊所在地著発、」ヲ加フ
但シ分隊点検ニ於テハ場合ニ依リ軍装ヲ為スコトヲ得
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
隊伍ヲ編成シ靖国神社大祭ニ参拝スル場合ニ於テハ軍装ヲ為スヘシ
第十条表通常礼装ノ項中特別規定ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
一短靴ニ代フルニ半靴ヲ以テスルコトヲ得
二夏季ニ在リテハ第二種軍装ニ同シ
同表備考中第四号但書ヲ左ノ如ク改メ第八号中「正装礼装又ハ通常礼装」ヲ「正装又ハ礼装」ニ改ム
但シ礼装又ハ通常礼装ニハ白色ノ、軍装ニハ白色、茶褐色又ハ鼠色ノ革製又ハ適宜ノ地質ノモノヲ用井ルコトヲ得軍装ニハ場合ニ依リ之ヲ省略スルコトヲ得
第十一条中「正装及礼装」ノ下ニ「第十条表特別規定ニ依リ夏衣ヲ用井ル場合ヲ除ク」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス