現行法では判事が定年なく地位を保持できるため、後進の昇進機会が限られ士気が低下している。そこで検事の服務年齢に制限を設け、後進の道を開き部内の士気を刷新することを目的とする。また検事総長の職責に鑑み、会計検査院長や行政裁判所長官同様に親任官とすることを盛り込んだ。さらに、裁判所・検事局に奏任官である通訳官を新設する。定年退職する判事・検事には通常より5割増しの恩給を支給することとし、現職の判事・検事のみを対象とする。
参照した発言: 第44回帝国議会 貴族院 本会議 第8号