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(畜牛結核病予防法中改正法律)
法令番号: 法律第八十四號
公布年月日: 大正10年4月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
畜牛結核病予防法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル畜牛結核病豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
法律第八十四號
畜牛結核病豫防法中左ノ通改正ス
第十三條
第六條又ハ第十一條ニ依リ畜牛ヲ撲殺シ又ハ物品ヲ燒棄シ若ハ埋却シタル場合ニ於テハ地方長官ハ其ノ所有者ニ對シ畜牛又ハ物品ノ評價額ノ二分ノ一ニ相當スル手當金ヲ下付ス但シ勅令ノ定ムル最高金額ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ畜牛又ハ物品ノ評價ハ地方長官ノ選定スル三人以上ノ評價人ヲシテ之ヲ爲サシム地方長官其ノ評價ヲ不當ト認ムルトキハ更ニ他ノ三人以上ノ評價人ヲ選定シテ之ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第六條又ハ第十一條ノ規定ニ依リ畜牛ヲ撲殺シ又ハ物品ヲ燒棄シ若ハ埋却シタルニ因リ下付スル手當金ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル畜牛結核病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
法律第八十四号
畜牛結核病予防法中左ノ通改正ス
第十三条
第六条又ハ第十一条ニ依リ畜牛ヲ撲殺シ又ハ物品ヲ焼棄シ若ハ埋却シタル場合ニ於テハ地方長官ハ其ノ所有者ニ対シ畜牛又ハ物品ノ評価額ノ二分ノ一ニ相当スル手当金ヲ下付ス但シ勅令ノ定ムル最高金額ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ畜牛又ハ物品ノ評価ハ地方長官ノ選定スル三人以上ノ評価人ヲシテ之ヲ為サシム地方長官其ノ評価ヲ不当ト認ムルトキハ更ニ他ノ三人以上ノ評価人ヲ選定シテ之ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前第六条又ハ第十一条ノ規定ニ依リ畜牛ヲ撲殺シ又ハ物品ヲ焼棄シ若ハ埋却シタルニ因リ下付スル手当金ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革